よくある質問

よくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
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治療について

どこの接骨院(整骨院)でも、交通事故の怪我も治療ができるのですか?

はい、出来ます。接骨院(整骨院)の先生は、柔道整復師という国家資格を有しており、自動車保険(自賠責、任保険)、健康保険、労災保険の取扱いを認められています。

交通事故で子供も怪我しています。小さい子供でも通院してよいのでしょうか?

小さなお子さんの場合、症状をきちんと訴えることができない場合が多く見られます。
子供が痛いと言わないからと放っておかないで、必ず診察を受けましょう。
また当協会でご紹介している院では、お子さんの治療も得意とされている方がいますので安心してお連れください。

現在、他の病院(整形外科)で治療を受けています。接骨院(整骨院)に転院はできますか?

はい、できます。まず、お近くの接骨院(整骨院)にお電話でご相談ください。
保険会社の担当者への連絡の方法や病院との連携についてなど方法や、注意点についてお教えてくれます。

その際、保険会社の担当者から、「病院以外での治療は受けられない」と言われる場合があります。
しかし、これは担当者の知識不足からくる誤解です。どこで治療を受けるかの決定権は患者にあります。

また症状によっては、病院(整形外科)との併診も必要となる場合がありますので、まずは接骨院(整骨院)の先生とご相談ください。あなたにとって最善の方法がみつかります。

病院(整形外科)と、接骨院(整骨院)は、どう違うのでしょうか?

交通事故で怪我(むち打ち症)をされた場合、治療に関して言えば、検査設備は病院(整形外科)が充実しています。
また、痛み止めの注射や投薬が病院では可能です。ただし、むち打ち症の治療で言えば、牽引や光線療法がメインとなります。詳しくは、コチラもご参考ください。

接骨院(整骨院)では、検査設備は有してないところがほとんどで、徒手検査がメインになります。
ただし、治療に関して言えば、国家資格を有した治療家自らが、検査と手技による施術を行うため、一人一人の症状に合わせた治療がメリットとなります。

また当協会でご紹介している治療院の先生は、交通事故の保険知識が持った、”むち打ち症”に対する特別の知識を有した治療家になりますので、保険のやり取りもアドバスできます。安心して回復に専念できます。

追突事故で頚椎捻挫(むちうち症)と診断され病院に通院をしているのですが、なかなか良くなりません。どうしたらよいのでしょうか?

むちうち(頚椎捻挫)の症状は、はっきりとした原因を見つけるのが難しい傷病になります。
もし通院されている病院では、なかなか回復が難しいとお考えであれば、他の病院、もしくは治療院(接骨院・整骨院)へ通院されることをお勧めします。
また、お住まいの近くに、当協会でご紹介している治療院(接骨院・整骨院)があれば、まずはそちらの先生にご相談される事を強くお勧めします。

保険と費用(損害賠償)について

「治療されてから3ヶ月ですね、そろそろ症状固定しているはずなので、来月から治療費の支払い終了です」と保険担当者から言われました。まだ痛いのですが、治療費の補償は終わりなのですか?

療を続けていると、保険担当者から「一般的には、もう治っている時期なので、今月で治療費用の支払いを終了します」といった連絡を受けることがあります。
これが、一般的に「打ち切り」と呼ばれているものです。

多くの人は、この連絡をもらうと、「もう治療費を支払ってもらえない」と思いショックを受け、人によっては、この言葉通りに受け止め、治療がまだ必要であっても、通院を止めてしまう方もいますのがご注意ください。

上記の言葉の意味を丁寧に説明しますと、「保険会社側としては、事故から一定時間が経過したため、仮として治癒、もしくはこれ以上の改善は望めないと判断し、いったん治療費の支払いをとめます。ですが、後で治療が必要であるとわかった時は、その部分の治療費も負担いたします」という意味で、決して「もう、治療費用を支払わない」という文言とおりの意味ではありません。

もし、このような連絡がきたら、担当の柔道整復師や弁護士に相談し、治療効果が上がっているならば治療を継続しましょう。
まずは、健康を取り戻すことを最優先に考え、治療に専念しましょう。

どこの接骨院(整骨院)でも、交通事故の怪我も治療ができるのですか?

はい、出来ます。接骨院(整骨院)の先生は、柔道整復師という国家資格を有しており、自動車保険(自賠責、任保険)、健康保険、労災保険の取扱いを認められています。

主婦なのですが、交通事故のケガが原因で家事ができません でした。家事労働に対する休業損害は1日5,700円と言われ たのですが妥当な金額なのでしょうか?

家事労働に対する休業損害1日5,700円というのは、保険会社が決めた金額で相場より低いと思われます。
示談に応じる前に、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

交通事故を早く処理して解放されたかったで、事故現場で賠償金の話し合いをして示談しました。後から問題になることは、あるのでしょうか?

事故現場では、痛みもないし大した怪我ではないと思い、その場で相手側と示談を済ます方が稀にいます。
しかし、事故直後はアドレナリンで痛みを感じないことがあります。ですから、あとから予想外の深刻な症状が出ることがあります。

その場合、事故現場で話し合いをした賠償金額では、治療費をまかなえなくなる恐れがあります。
一度、賠償金に関する書類を作成してしまうと、後から追加の賠償金を請求することが原則できなくなるからです。

例えば、事故現場では賠償金10万円で示談をしたが、後から予想外の症状が出て治療費に50万円かかってしまうケースもありますので、事故現場での示談はお勧めしません。
今回のように示談されてしまった場合でも、交通事故に詳しい弁護士でしたら力になれるかもしれません。
お知り合いにいなければ、当協会の顧問弁護士にご相談してみることをお勧めします。

保険担当者から「カイロプラクティックやマッサージ店では 治療費をお支払いできません」と言われたのですが?

自賠責保険を利用する場合、国家資格を持たない「カイロプラクティック」や「マッサージ店」は、支払いの対象にはなりませんので、支払いを拒否されてしまいます。
自賠責保険(自動車保険)で医療費として認められるのは、医師免許を持つ医師がいる医療機関(総合病院、大学病院、整形外科など)、もしくは柔道整復師のいる接骨院・整骨院、または鍼灸師のいる鍼灸院のみです。

加害者側保険会社から過失割合が5対5と言われたのですが 納得できません。どうしたらいいのですか?

保険会社が提示してきた過失割合に、納得できない場合もあると思います。
そんな時はしっかりと事故の状況を主張すれば、過失割合も変更されることがあります。
必ずしも保険会社の言うことに従う必要はありませんが、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

接骨院・整骨院では、診断書は書いてもらえるのでしょうか?

接骨院・整骨院では、警察提出用の施術証明書を発行いたします。
障害保険用の証明書も作成いたしますのでお持ちください。
ですが、診断書の作成は病院のドクターになります。

治療費ってどのくらいかかるのでしょうか?

交通事故の場合、あなたが過失が10割でなければ、自賠責保険から治療費用が負担されます。
ですから、示談に応じる前であれば、治療院(接骨院・整骨院)の窓口で治療費用を請求されることはほとんどありません。

ですが、過失が大きい場合は、補償される治療費、慰謝料が減額されますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

相手側の保険会社から、慰謝料が1日4,200円、または8,400円と 言われたのですが、これは相場の金額なのですか?

慰謝料1日4,200円、8,400円は保険会社が決めた基準と思われます。
これまでにも相場の金額よりも低額になることが多々ありましたので、示談に応じる前に、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

自由診療ってなんですか?

自由診療とは、公的な医療保険(健康保険など)が適用されない、特別な技術を制限なく受けられる治療のことです。

自由診療ですと患者さんの症状に合わせてオーダーメイドの治療が受けられるため、大きな効果が期待できます。
逆に、自由診療を選択されない場合、健康保険法に定めれられている治療しか受けることができせんので、思うような効果を得ることができません。

また自由診療のデメリットとして、治療費が高額になり、患者さんへの負担が大きくなります。
ですが交通事故による怪我の治療では、自賠責保険(自動車保険)が利用できますので、治療費を補償してもらえますので、効果の高い自由診療で早期回復をしましょう。

車通勤の途中で事故に遭いました。労災は使えますか?

通勤途中や仕事中の交通事故でしたら労災保険も使えます。
また休業補償については、自賠責保険から100%の補償を受けられますし、労災保険の休業特別補償金として20%まで補償される制度があります。
合計120%の休業補償が受けれますので必ず申請をしましょう。
もし申請方法や適応になるかが不明な場合はご紹介している認定院、もしくは弁護士にご相談ください。

後遺障害について

交通事故で痛めた怪我の治療が終わったのですが、左肩に後遺症が 残りました。しかし、後遺症として認定されず、医者には「認定されな いだろう」と言われたのですが・・・諦めるしかないのでしょうか?

整形外科の主治医に「後遺症として認定されない」と言われたら諦めたくもなります。ですがそのような場合でも認定される事例は多々あります。
これは整形外科の主治医の先生が、必ずしも交通事故に詳しいとは限らないためです。
ただ再審査には、交通事故の知識と経験がとても重要です。

もし不認定に納得できない場合は、交通事故トップクラスである当協会の弁護士に相談をお勧めします。
例えば、後遺症14等級に認定ですと自賠責保険から75万円の支給。13等級なら139万円支給。12等級なら224万円支給されます。

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  4. Q:交通事故によるケガの場合、健康保険は使えますか?

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  4. 女性

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  5. ドライバー

    渋滞中の高速道路で、突然の追突事故でムチウチに!でも福森院長の…

  1. Q:交通事故によるケガの場合、健康保険は使えますか?

  2. Q:交通事故後の治療費の支払いは、どうしたらいいのですか?

  3. Q:交通事故のケガの場合、治療費の支払いはどうしたらいいの?

  4. 自動車保険

    あなたが加入しているクルマ保険の補償内容を熟知していますか?

  5. 治療費の打ち切りとは⁉自動車の保険はいつまでも面倒をみてくれない…