こんにちは!むち打ち治療協会の広報担当のナオルです!
交通事故でケガを負うと、ほぼ間違いないく慰謝料が発生しています。
この慰謝料には、3つの基準があり、どの基準を選択するかで慰謝料が2倍になることがあるのをご存知でしょうか。
多くの方は、この事実を知らずに十分な慰謝料を受け取れていないのです。
そこで今回は、交通事故での慰謝料の仕組みについて、自賠責基準と任意保険基準、そして弁護士基準の違いについて解説したいと思います。
また、慰謝料以外に請求できる費用についても触れていますので、「もっと多く得られるはずだった」と後悔しないためにもしっかりと学んでおきましょう。
■自賠責基準の慰謝料
この自賠責基準とは、交通事故の被害者に補償される最低限の金額を算定するための基準で、スタンダードな計算方法です。
自賠責基準における入院や通院の慰謝料は「日額」で決められているのです。つまり慰謝料の対象となる日数がどのくらいかで金額が決まる、ということです。
この基準の慰謝料は、以下の計算式で求めらています。
4,300円(※) × 対象日数
「対象日数」は次のいずれか短い方が採用されます
1. 治療期間・・・最初に病院を受診した日から治療終了までの期間
2. 実際に治療した日数 × 2
この方法で、慰謝料の総額を算出しています。
・2020年3月31日以前に発生した事故・・・ 1日あたり4,200円
・2020年4月1日以降に発生した事故・・・1日あたり4,300円
■任意保険基準の慰謝料
任意保険基準とは、任意保険会社(自動車保険)が慰謝料を算定するときに用いる基準になります。
この任意保険基準での入通院慰謝料は、通院や入院の期間に基づいて計算されており、自賠責基準よりも少しだけ高い慰謝料が設定されているようです。
計算方法は単純で、各保険会社ごとに、通院期間、または入金期間ごとに金額があらかじめ決まっており(算定表)、その金額に従って慰謝料が計算されます。
任意保険基準の算定表は損害保険会社ごとに異なり、一般には公開されていません。そのため、正確な金額を知るためには、契約している保険会社に直接確認する必要があります。
■弁護士基準の慰謝料
弁護士基準とは、任意保険会社が慰謝料を算定するときに用いる基準です。
弁護士基準で計算された慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準よりも高いことが特徴です。ですから、この基準で交渉することが「最大の慰謝料を得られる」という事になります。
この弁護士基準計算方法は、任意保険基準と同じように通院や入院の期間に基づいて計算され決まってます。
具体的には、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』に記載されている算定表を基に計算されており、他の基準より高額になる傾向です。
また交通事故による被害が、重傷か軽傷かで金額が異なります。たとえば通院が1日だけの場合の慰謝料は以下のようになります
・重傷の場合・・・ 1日あたり約9,333円
・軽傷の場合・・・ 1日あたり約6,333円
ただし、一般の方が弁護士基準での交渉はできませんので、弁護士に依頼することが必要になります。
通院1~6ケ月の慰謝料の相場
通院期間が1〜6ヶ月の場合の入通院慰謝料の相場は以下の通りです。この計算では、各月の通院日数を10日と仮定しています。
通院期間 |
自賠責基準 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1ヶ月間 |
8万6,000円 (8万4,000円) |
12万6,000円 |
28万円 (軽傷19万円) |
2ヶ月間 |
17万2,000円 (16万8,000円) |
25万2,000円 |
52万円 (軽傷36万円) |
3ヶ月間 |
25万8,000円 (25万2,000円) |
37万8,000円 |
73万円 (軽傷53万円) |
4ヶ月間 |
34万4,000円 (33万6,000円) |
47万8,000円 |
90万円 (軽傷67 万円) |
5ヶ月間 |
43万円 (42万円) |
56万8,000円 |
105万円 (軽傷79万円) |
6ヶ月間 |
51万6,000円 (50万4,000円) |
64万2,000円 |
116万円 (軽傷89万円) |
※弁護士基準の()内の金額は、むち打ち症などの他覚的所見がない負傷に対する慰謝料です。
※弁護士基準は、入通院慰謝料は、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』に掲載されている表を参考にしています。
慰謝料以外の請求できる費用
交通事故に遭った方の多くは、「慰謝料と治療費が同じ意味」とか「慰謝料を貰ったら休業損害がもらえない」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、全く違います。
慰謝料とは、交通事故で請求できるお金の一部に過ぎません。他にも、以下のような費用を請求することが可能です。
・通院交通費・・・病院への交通費
・検査費や治療費・・・診断や検査、治療にかかる全ての費用
・休業損害・・・休業を余儀なくされ、収入が減った際の損害費用
・その他
通院交通費
治療のためにかかった交通費は請求できます。たとえば、バスや電車などの運賃、車の場合はガソリン代や高速道路通行料、駐車場代などが該当します。またタクシーや新幹線も可能ですが、状況によっては認められないこともあるので注意が必要です。た、請求可能な費用は事情によって異なるため、不安な場合は弁護士に相談することをお勧めします。
検査費や治療費
治療に関連する診断料、検査費、薬代など、全てを請求することができます。また、診断書も請求可能なので、領収書をきちんと取っておくようにしましょう。
休業損害
交通事故によるケガで働けなくなり、収入が減った場合は、休業損害の請求ができます。この休業損害は、会社員だけでなく、アルバイトやパート、専業主婦なども対象です。請求金額は通常、「基礎収入(1日あたりの収入)× 休業日数」で計算されます。ただし、会社員、自営業者、専業主婦などによって計算方法が異なるので、注意が必要です。
これらの費用も合わせて請求することで、最終的に受け取る金額が増えます。
慰謝料だけにとらわれず、請求できる項目をしっかりと確認することが大切です。
注意!物損事故で慰謝料の請求はできない
人が死傷した交通事故を「人身事故」と呼ぶのに対し、人は死傷せず物のみが損傷した事故を「物損事故」と呼ばれています。地域では、自爆事故などとも呼ばれています。
この物損事故では、慰謝料を請求することは一般的にできないのです。
なぜなら物損事故は、人身や精神的な被害を受けた場合ではなく、物理的な財産の損傷や破損に関連するものだからです。つまり、人がケガをしてなければ物損事故になる、ということです。
そもそも慰謝料とは、交通事故によって生まれる精神的な苦痛や苦悩に対する補償として支払われます。
ですから、物損事故の場合は、「財産的な損害が賠償されれば、このような被害が生じない」という考えにより、慰謝料を請求することができないのです。
たとえば、長年愛用してきた車や形見の自転車などは物損事故なので、慰謝料を請求できません。
意外に知られていませんが、ペットもこれに該当してしまいます。
飼い主から見れば、ペットは家族ですから精神的に苦痛を負うかと思いますが、基本的には慰謝料は認められておらず、法律上はこれらを全て「物」として扱います。
とはいえ、過去には物損事故でも慰謝料が認めらた事例もありますので、必ず弁護士にご相談することをお勧めします。
いかがでしたでしょうか。
交通事故に遭った際の慰謝料は、自賠責基準と任意保険基準、そして弁護士基準で大きく異なります。
また、慰謝料だけでなく、通院交通費や治療費、休業損害なども請求可能です。
納得のいく慰謝料を得るためには、弁護士基準の請求が満足のいく慰謝料に近づくことになります。
当会の認定院であれば、優秀な弁護士をご紹介できます。もし交通事故に遭った際には、認定院にご相談ください。
一生懸命対応させていただきます。
むち打ち治療協会 局長 / 最高の交通事故治療専門家 団長
交通事故に遭うこと6回、しかも同じ日に2回追突された経験を持つ交通事故の常連。身体を壊し思うように動けなくなった経験から、同じ境遇の人々を救うためには、信頼できる治療家が必要だと強く感じ、この業界に飛び込むことを決意。以来15年間、治療家たちに「最高の交通事故治療専門家」になるための知識と独自のブランディング戦略を伝授し、患者さんに選ばれる治療院作りを支援中。自らの経験を活かし、交通事故による痛みと戦うすべての人々に希望を届けるべく奮闘中!