初心者マーク(若葉マーク)とは、正式名称を「初心運転者標識」といいます。
運転免許を取得してから1年未満のドライバーは、初心者ドライバーと言われ、初心者マーク(若葉マーク)の貼り付けは、日本の道路交通法によって法律で定められていますので、貼り付けは義務です。(道路交通法第71条の5)
もし初心者マークを貼らなかった場合、道路交通法違反になります。
違反に対しては、警察によって警告や罰金が科せられることがあります。
また、初心者マークを表示しないことによって、交通事故を起こした場合は、過失割合が高くなることがあります。
もし初心者マークを付けないで車を走行し違反になると
反則金 4,000円
違反点数 1点
の罰則を科せられます。
初心者マークを貼り続けなくてはならない期間は、運転免許を取得してから1年以内です。1年を過ぎた場合は、初心者マークの表示は不要となります。
初心者マークの貼る位置については、車両の前後左右に貼ることが法律で決められています。
車両の前後に、地上から0.4m以上1.2m以下の位置で貼り付けましょう。
その際、どちらも見やすい位置に貼り付けましょう。
また車の前だけ、後だけと言った、片方にしか貼らない場合は違反になります。
必ず車の前後それぞれに初心者マークを1枚ずつ貼り付けてましょう。
ただし、車両によっては、初心者マークを貼れる場所が限られる場合があります。
その場合は、車両の形状に合わせて工夫して表示するようにしましょう。
意外と知られていませんが、フロントガラスや側面ガラスにシールなどを貼ることは、本来車検シールなどに限られています。
ですから、フロントガラスに内側から初心者マークを貼るのは法令上認められていません。
フロントガラスや側面ガラスに貼り付けることは避けましょう。
初心者ドライバーは、初めての運転に不安を感じることがありますが、初心者マークを貼ることで周囲のドライバーに知らせることができます。
初心者マークを貼って安全運転を心がけましょう。
参考:JAF 若葉マークなどは付けないと違反になるのでしょうか?