🚨【3択クイズコーナー】
Q:ヘッドライトやテールランプが片側だけ切れてて運転したら、違反になるの?
① はい、違反になります
② フォグランプがついてれば違反にならない
③ 違反かどうかは状況による
↓
.
↓
.
↓
.
↓
.
↓
.
↓
.
↓
.
↓
A:①
「片側だけ切れている」というクルマを、たまに見掛けますが、あれはNGです。
日本の道路交通法では、自動車の灯火装置が正常に機能すること、つまりヘッドライトやテールランプは、両方とも点灯させることが求められていますので、違反ですし、もちろん車検にも通りません。
また、片側のヘッドライトが切れると、歩行者の巻き込み事故や車線変更時の事故リスクが上がるのでとってもキケンな状態です。
自分も、周りの人たちも守るために、車に乗る前にはライトをチェックもしましょう!
因みに、片側だけ切れている状態で公道を走行する行為は、「整備不良(尾灯等違反)」で、違反点数は1点、7000円の反則金が科せられます(普通車の場合)。
それでは、今日も安全運転でお願いします🚗💓
むちうち協会のミユキでした🌸
✨🌟【重要なお知らせ】🌟✨
もし交通事故に遭ったら、次の症状に要注意です!
⚡️「首の痛みやこわばり」
⚡️「ひどい頭痛」
⚡️「吐き気やめまい」
⚡️「手や腕のしびれや痛み」
⚡️「肩や背中の痛み」
⚡️「耳鳴り」
⚡️「だるさ、疲労感」
⚡️「集中力や記憶力の低下」
これらは、”むち打ち症”かもしれません!🚨
そのまま放置していると、慢性的な頭痛に悩まされる「頭痛難民」になってしまうこともあるので、早めの対策や適切な治療が大切です!
なので、もし上記の症状に心当たりがあるなら、我慢せずにすぐに専門家へ相談しましょう!
私たちは、むち打ち症に特化した治療を行っており、あなたの回復を全力でサポートします✨💪
少しでも「おかしいな…」と思ったら、お気軽にご連絡くださいね😊
🚗交通事故後のケア、しっかりとサポートいたします🚗
~もし交通事故に遭ったら、専門家のところで検査を!~
むち打ち症については、「交通事故による、むち打ち症の早期手当ての重要性とは」もご覧ください。
むち打ち治療協会コンシェルジュ