自賠責基準で計算すると、1日の通院慰謝料として4,300円が支払われます(2020年3月31日以前の事故では4,200円)。
ですが、弁護士基準では、慰謝料は重傷で9,333円、軽傷で6,333円と、自賠責基準よりも高額です。
また意外と忘れがちなのが、通院交通費、検査費、治療費なども含めて請求できます。
示談に応じる前に、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
「交通事故による慰謝料の計算方法について分かりやすく解説」で詳しく解説していますのでご覧ください。
自賠責基準で計算すると、1日の通院慰謝料として4,300円が支払われます(2020年3月31日以前の事故では4,200円)。
ですが、弁護士基準では、慰謝料は重傷で9,333円、軽傷で6,333円と、自賠責基準よりも高額です。
また意外と忘れがちなのが、通院交通費、検査費、治療費なども含めて請求できます。
示談に応じる前に、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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