よくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
確認されたい質問の(+)をタップ(クリック)しますと回答が表示されます。
治療について
はい、治療は可能です。
接骨院(整骨院)の施術家である柔道整復師は国家資格を有しており、自動車保険(自賠責保険、任意保険)、健康保険、労災保険の取り扱いが認められています。
ただし、施術家によって経験と知識に違いがあるため、注意が必要です。
小さなお子さんの場合、症状をきちんと訴えることができない場合が多く見られます。
子供が痛いと言わないからと放っておかないで、必ず診察を受けましょう。
また当協会でご紹介している院では、お子さんの治療も得意とされている方がいますので安心してお連れください。
「Q:子供でも、むち打ち症になるの?」で詳しく解説していますのでご覧ください。
はい、できます。まず、お近くの接骨院(整骨院)にお電話でご相談ください。
保険会社の担当者への連絡の方法や病院との連携についてなど方法や、注意点についてお教えてくれます。
その際、保険会社の担当者から、「病院以外での治療は受けられない」と言われる場合があります。
しかし、これは担当者の知識不足からくる誤解です。どこで治療を受けるかの決定権は患者にあります。
また症状によっては、病院(整形外科)との併診も必要となる場合がありますので、まずは接骨院(整骨院)の先生とご相談ください。あなたにとって最善の方法がみつかります。
交通事故で怪我(むち打ち症)をされた場合、治療に関して言えば、検査設備は病院(整形外科)が充実しています。
また、痛み止めの注射や投薬が病院では可能です。ただし、むち打ち症の治療で言えば、牽引や光線療法がメインとなります。
接骨院(整骨院)では、検査設備は有してないところがほとんどで、徒手検査がメインになります。
ただし、治療に関して言えば、国家資格を有した治療家自らが、検査と手技による施術を行うため、一人一人の症状に合わせた治療がメリットとなります。
また当協会でご紹介している治療院の先生は、交通事故の保険知識が持った、”むち打ち症”に対する特別の知識を有した治療家になりますので、保険のやり取りもアドバスできます。安心して回復に専念できます。
「病院と接骨院(整骨院)の違いとは⁉治療機関にはそれぞれの役目がある!」でも詳しく解説していますのでご覧ください。
むちうち(頚椎捻挫)の症状は、はっきりとした原因を見つけるのが難しい傷病になります。
もし通院されている病院では、なかなか回復が難しいとお考えであれば、他の病院、もしくは治療院(接骨院・整骨院)へ通院されることをお勧めします。
また、お住まいの近くに、当協会でご紹介している治療院(接骨院・整骨院)があれば、まずはそちらの先生にご相談される事を強くお勧めします。
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保険と費用(損害賠償)について
治療を続けていると、保険担当者から「一般的には、もう治っている時期なので、今月で治療費用の支払いを終了します」といった連絡を受けることがあります。
これが、一般的に「打ち切り」と呼ばれているものです。
多くの人は、この連絡をもらうと、「もう治療費を支払ってもらえない」と思いショックを受け、人によっては、この言葉通りに受け止め、治療がまだ必要であっても、通院を止めてしまう方もいますのがご注意ください。
上記の言葉の意味を丁寧に説明しますと、「保険会社側としては、事故から一定時間が経過したため、仮として治癒、もしくはこれ以上の改善は望めないと判断し、いったん治療費の支払いをとめます。ですが、後で治療が必要であるとわかった時は、その部分の治療費も負担いたします」という意味で、決して「もう、治療費用を支払わない」という文言とおりの意味ではありません。
もし、このような連絡がきたら、担当の柔道整復師や弁護士に相談し、治療効果が上がっているならば治療を継続しましょう。まずは、健康を取り戻すことを最優先に考え、治療に専念しましょう。
「治療費の打ち切りとは⁉自動車の保険はいつまでも面倒をみてくれない!」で詳しく解説してますのでご覧ください。
家事労働に対する休業損害1日6,100円というのは、保険会社が決めた金額で相場より低いと思います。
弁護士基準で算定すると10,000円を超ますので、示談に応じる前に、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
事故現場では、痛みもないし大した怪我ではないと思い、その場で相手側と示談を済ます方が稀にいます。
しかし、事故直後はアドレナリンで痛みを感じないことがあります。ですから、あとから予想外の深刻な症状が出ることがあります。
その場合、事故現場で話し合いをした賠償金額では、治療費をまかなえなくなる恐れがあります。
一度、賠償金に関する書類を作成してしまうと、後から追加の賠償金を請求することが原則できなくなるからです。
例えば、事故現場では賠償金10万円で示談をしたが、後から予想外の症状が出て治療費に50万円かかってしまうケースもありますので、事故現場での示談はお勧めしません。
今回のように示談されてしまった場合でも、交通事故に詳しい弁護士でしたら力になれるかもしれません。
お知り合いにいなければ、当協会の顧問弁護士にご相談してみることをお勧めします。
自賠責保険を利用する場合、国家資格を持たない「カイロプラクティック」や「マッサージ店」は、支払いの対象にはなりませんので、支払いを拒否されてしまいます。
自賠責保険(自動車保険)で医療費として認められるのは、医師免許を持つ医師がいる医療機関(総合病院、大学病院、整形外科など)、もしくは柔道整復師のいる接骨院・整骨院、または鍼灸師のいる鍼灸院のみです。
保険会社が提示してきた過失割合に、納得できない場合もあると思います。
そんな時はしっかりと事故の状況を主張すれば、過失割合も変更されることがあります。
必ずしも保険会社の言うことに従う必要はありませんが、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
接骨院・整骨院では、警察提出用の施術証明書を発行いたします。
障害保険用の証明書も作成いたしますのでお持ちください。
ですが、診断書の作成は病院のドクターになります。
交通事故の場合、あなたが過失が10割でなければ、自賠責保険から治療費用が負担されます。
ですから、示談に応じる前であれば、治療院(接骨院・整骨院)の窓口で治療費用を請求されることはほとんどありません。
ですが、過失が大きい場合は、補償される治療費、慰謝料が減額されますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
自賠責基準で計算すると、1日の通院慰謝料として4,300円が支払われます(2020年3月31日以前の事故では4,200円)。
ですが、弁護士基準では、慰謝料は重傷で9,333円、軽傷で6,333円と、自賠責基準よりも高額です。
また意外と忘れがちなのが、通院交通費、検査費、治療費なども含めて請求できます。
示談に応じる前に、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
「交通事故による慰謝料の計算方法について分かりやすく解説」で詳しく解説していますのでご覧ください。
自由診療とは、公的な医療保険(健康保険など)が適用されない、特別な技術を制限なく受けられる治療のことです。
自由診療ですと患者さんの症状に合わせてオーダーメイドの治療が受けられるため、大きな効果が期待できます。
逆に、自由診療を選択されない場合、健康保険法に定めれられている治療しか受けることができせんので、思うような効果を得ることができません。
また自由診療のデメリットとして、治療費が高額になり、患者さんへの負担が大きくなります。
ですが交通事故による怪我の治療では、自賠責保険(自動車保険)が利用できますので、治療費を補償してもらえますので、効果の高い自由診療で早期回復をしましょう。
「なんで自由診療と健康保険診療ではここまで大きく違うのよ!損しないための保険の常識とは」で解説していますのでご覧ください。
通勤途中や仕事中の交通事故でしたら労災保険も使えます。
また休業補償については、自賠責保険から100%の補償を受けられますし、労災保険の休業特別補償金として20%まで補償される制度があります。
合計120%の休業補償が受けれますので必ず申請をしましょう。
もし申請方法や適応になるかが不明な場合はご紹介している認定院、もしくは弁護士にご相談ください。
弁護士(費用)について
当協会がご紹介する弁護士については、交通事故案件3500件以上を解決している実績があり、患者さんにとって不利益がないように細心の注意を払っています。
万が一、患者さんにマイナスとなるような状況が発生する場合には、工夫を施すか、場合によってはお受けしない対応を取らせていただきますので、ご安心ください。
弁護士については、大本総合法律事務をご覧ください。
弁護士費用は、事故の状況や案件の内容や複雑さによって異なりますが、以下が一般手な費用です。
相談料: 初回相談料は1万円から3万円程度が一般的です。
着手金: 依頼時に発生する費用で、10万円から50万円以上の範囲で設定されることがあります。
報酬金: 成功報酬として、得られた結果に応じた金額が請求されることが多いです。通常は訴訟額の10%から30%程度です。
実費: 裁判所費用や交通費、書類作成費用などが含まれます。
弁護士費用については、事前に詳細を確認し、見積もりを取ることをお勧めします。また、弁護士費用特約がある場合は、これらの費用が自動車保険でカバーされることが多いです。
後遺障害について
整形外科の主治医に「後遺症として認定されない」と言われたら諦めたくもなります。ですがそのような場合でも認定される事例は多々あります。
これは整形外科の主治医の先生が、必ずしも交通事故に詳しいとは限らないためです。
ただ再審査には、交通事故の知識と経験がとても重要です。
もし不認定に納得できない場合は、交通事故トップクラスである当協会の弁護士に相談をお勧めします。
例えば、後遺症14等級に認定ですと自賠責保険から75万円の支給。13等級なら139万円支給。12等級なら224万円支給されます。