自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険が使えるのは、人を死傷させた人身事故だけ

クルマの保険は、「任意保険」と「自賠責保険」に分けられています。

自賠責保険とは、公道を走る全てのクルマやバイクに加入することが義務付けられた保険で、一般に強制保険とも呼ばれています。

自賠責保険の目的は、自動車の運行によって人の生命、または身体が害された場合における損害賠償の補償です。
つまり、交通事故で被害者を救済するための制度となります。
しかし、最低限の補償を受けられるようにと設けられているため、賠償額が高額になると加害者側の自己負担となるので注意が必要です。

自賠責保険への請求は、加害者、被害者のどちらからでも請求することができますが、他人を死傷させたような人身事故による損害についてのみ支払われ、物損事故に対しては支払われません。

メリットとしては、被害者に重大な過失があった場合にしか「過失減額」はされません。
被害者の過失も厳密に算定して過失相殺される任意保険と、この点は大きく異なることとなります。

自賠責保険における「被害者」の定義は「ケガをした人」

これまでに「被害者」という言葉が数多く出てきましたが、自賠責保険でいう「被害者」の定義とは、一般的な意味での被害者ではなく「ケガをした人」という意味でこの言葉を使用します。

従って、その人の過失割合が 10 割でない限り、一般的な意味での加害者でも、ケガをしていれば、自賠責保険では「被害者」として扱われますので当然自賠責保険が使えることになります。

自分のケガは自賠責保険では補償されない

任意保険とは、加入が法律上義務付けられてはいない自動車保険のことです。

テレビCMやWeb広告などで見るクルマ保険をCMは任意保険となります。

加入するかどうかは、自動車の所有者の意志に任せられているので、加入しなくてもルール上では問題ありません。

しかし、交通事故が起きてしまった場合、自賠責保険の限度額だけでは賄いきれないことが多い上、自分がケガをした場合は自賠責保険では一切補償されません。

任意保険に加入していないと、自賠責の限度額を超えた場合、自己負担となる

自賠責保険で補償される金額は死亡による損害には3000万円まで、傷害には120万円までがそれぞれの限度額です。

万一、死亡事故を起こしてしまった場合、賠償額が1億円を超えることも珍しくはありません。

もし任意保険に加入していなければ、自賠責保険からの3000万円を差し引いた残りの7000万円は自己負担で支払わなければなりません。

また、相手側に後遺障害が残ってしまった場合、自賠責保険の限度額をはるかに超える高額な賠償金が認められてしまうこともありえます。

自分自身と家族のためにも任意保険にはぜひ加入を!

そんな「自賠責保険」の不足分をカバーするのが「任意保険」です。

例えば、任意保険の対人賠償や対物賠償を無制限として契約しておけば、多くの事故では自己負担を防げます。

交通事故が起きてしまった時に、辛い思いをするのは被害者の親族だけではありません。

加害者本人やその家族もどれほど辛い立場に立つかを考えてみることが、ドライバーとして必要になります。

確かに、お金で全てが解決できるものではありませんが、それでも保険があることで救われることは沢山ありますよね。

万一の時に備えて、「任意保険」に加入されることを強くお奨めします。

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