Q:交通事故のケガの場合、治療費の支払いはどうしたらいいの?

Q:交通事故によるケガの治療を接骨院・整骨院などで受ける場合、その治療費の支払いはどのようにしたら良いのでしょうか?

このような質問を伺うことがあります。

確かに誰に聞けばよいか分からない内容ですよね。そこで今回は、こちらのご質問について解説します。

治療費の支払い方法は、ケガをした時の状況・内容によって使用できる保険が異なる

以前、「自由診療と保険診療はここが違う!」で解説した内容と重複しますが、保険を使用しない自由診療の場合と、健康保険を使用する場合と、労災保険を使用する場合とに分かれます。

そして、交通事故の原因が相手側(加害者)のいる事故なのか、それとも自損事故なのかによっても変わってきます。

相手側(加害者)がいる場合は、原則的には相手側(加害者)の自賠責保険、あるいは任意保険(加害者が加入している場合)を使って治療することができるため、ご自身に過失がない場合は治療費の負担がなくなるか、大幅に減ります。

このような場合は、自由診療を選択して最高の治療を受けることをお奨めします。

ただ注意したいのが、損害保険会社(相手側のクルマの保険担当者)に理解を求めておくとよいでしょう。

っというのも、実際にあなたの治療費を支払うのは損害保険会社になるため、担当者によっては「その治療は関係ない」などとトラブルになりやすいからです。

しかし、自損事故の場合は事情が異なります。

自損事故とは、例えば、ブレーキとアクセルを踏み間違えてお店に突っ込んでしまった場合や、運転操作を誤ってガードレールや止まっている車に衝突した場合、また工作物等を壊してしまった場合など、運転者が自ら単独で起こした事故のことを指します。

つまり、事故の当事者がご自身だけで、相手方がいない単独での事故を指しており、単独事故とも言われます。

このような自損事故の場合、もちろん最高の治療が受けられる自由診療を選択することも可能です。

ただしこの場合、全て自己負担となります。

もし、あなたが自身が加入されている任意保険の人身傷害保険・搭乗者傷害保険・自損事故保険に加入していれば補償が受けられます。

その場合、注意していただきたいのが、任意保険は企業によって特約が異なりますので、一部負担なのか、全額補償してくれるかは確認しましょう。

また仕事中であれば、労災保険を使用できます。

労災保険を使用する場合は、ご自身の会社の担当者に聞けば教えてくれます。

ですが、任意保険も労災保険も適用とならない場合は、自由診療は一旦あきらめて、あなたの健康保険を使用して治療された方が、自己負担が少ないです。

治療機関を選ぶのは 患者さん自身の権利である

交通事故によるケガになりますと、多くの場合では、相手側(加害者)の任意保険会社が治療費を医療機関に直接支払うことになりますので、治療機関(接骨院・整骨院・病院など)にはその保険会社の連絡先を伝えて下さい。

すると、治療機関(接骨院・整骨院・病院など)の方で支払いについての手続きをしてくれます。

また同時に、相手側(加害者)の任意保険会社に対しても、通院する医療機関名を連絡して下さい。

任意保険会社によっては、治療機関を変更したり、治療機関の選択そのものに意見を言ってくることもあります。

ですが、どの治療機関でケガの手当てを受けるかを決めるのは患者さん自身の権利ですから、何か言われたとしても、そこは毅然とした態度で望みましょう。

医療費として認められるのは、医師、柔道整復師、鍼灸師のいる治療機関のみ

ただし、医療費として認められるのは、医師免許を持つ医師がいる医療機関(総合病院、大学病院、整形外科など)や、柔道整復師のいる接骨院・整骨院、または鍼灸師のいる鍼灸院のみです。

国家資格を持たない「整体」や「カイロプラクティック」では、自賠責保険や任意保険が利用できません。

ですからもし治療を受けたら全て自己負担となりますので、注意しましょう

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