整形外科の主治医に「後遺症として認定されない」と言われたら諦めたくもなります。ですがそのような場合でも認定される事例は多々あります。
これは整形外科の主治医の先生が、必ずしも交通事故に詳しいとは限らないためです。
ただ再審査には、交通事故の知識と経験がとても重要です。
もし不認定に納得できない場合は、交通事故トップクラスである当協会の弁護士に相談をお勧めします。
例えば、後遺症14等級に認定ですと自賠責保険から75万円の支給。13等級なら139万円支給。12等級なら224万円支給されます。